· 

ペット遺言

みなさん、ペット遺言というものがあるのをご存知ですか?

 

私は、行政書士さんの名刺を作成させていただいて初めて知りました。

 

その方は、一級愛玩動物飼養管理士の資格ももっておられ、動物法務・ペットトラブル予防と解決のお仕事をされています。

 

ペットを飼ってらっしゃる方にとっては、我が子と同じくらい大切なペット。

 

その愛するペットより先に飼い主が亡くなることもあるので、ペット遺言があっても別段おかしくないわけです。

 

ペットケアサポート(ペットシッター)も行っておられますので、興味のある方は、こちらにご相談ください。

行政書士事務所いずみ代書 

山口一哉

 

愛玩動物飼養管理士・行政書士事務所いずみ代書

 

2012.04.26 旧ホワイトミントより